「手形割引」や「でんさい割引」とファクタリングは何が違う?
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CLOSE「手形割引」や「でんさい割引」はファクタリングと似ていると言われるが…
支払い期日が訪れる前の「売掛債権」を買い取ってもらうことで、早期の資金調達を果たせるファクタリング。類似のサービスとして、よく取り沙汰されるのが「手形割引」と「でんさい割引」です。
いったい、これらはどのような資金調達手段で、どういったメリットとデメリットがあるのでしょうか?それぞれの概要をわかりやすく説明しながら、ファクタリングとの違いについても明らかにします。
手形を買い取ってもらい、支払い期日前に現金化できるサービス
そもそも手形とは、商品やサービスの提供に対する代価として、現金の支払いに代わって発行される証書のことです。商品やサービスの売掛先は、手形の発行(振出)を通じて記載した金額を所定の期日までに支払うことを約束します。
言い換えれば、商品やサービスを提供した側はその支払いが手形になってしまうと、期日が訪れるまで現金を得られません。金融機関もしくは専門の業者に手形を買い取ってもらうことで、支払い期日前に現金化を果たせるのが「手形割引」というサービスです。
このサービスの名称に「割引」という言葉が入っているように、額面通りの金額で買い取ってもらえるわけではありません。買い取る側が提示する「金利×支払い期日までの日数」が手数料(割引料)として差し引かれます。
当然ながら、支払い期日までの日数が長い手形ほど、割引率が高くなってしまいます。
手形が不渡りとなった場合に弁済義務を負うことには注意が必要
「手形割引」のメリットは、ファクタリングと同じように支払い期日前の資金調達が可能なことです。また、「手形割引」を利用する際の審査で重視されるのは振出人(手形の発行者)の信用力で、このサービスの利用者が金融機関から融資が受けられない場合でも審査に通ることがあります。
さらに、融資を受ける際と比べれば審査に必要な書類も少なく、手続き自体もスピーディーなのこともメリットに挙げられそうです。ただ、その点については、ファクタリングもヒケを取っていないでしょう。
一方で、「手形割引」には特有のデメリットも存在しています。その一つは前述したように、割引料の分だけ受取額が減ってしまうことです。
そして、それ以上に注意すべきデメリットは、手形が不渡りになった場合の弁済義務です。不渡りとは、支払期日を過ぎても振出人から額面分の金額が支払われなくて決済を行えないことを意味しています。
手形割引において不渡りが発生すると、このサービスの利用者が手形を買い戻さなければなりません。手元の資金不足で手形割引を利用していたなら、不渡りに伴う弁済によっていっそう状況が悪化する恐れがあるのです。
ノンリコースのファクタリングなら、手形割引のような弁済義務はない
その点、ファクタリングの世界ではノンリコースが主流ですので、売掛先から支払いがない場合もリスクを追うことはありません。ノンリコースとは、「償還請求権」のない契約のことを意味しています。
ノンリコースでは契約が結ばれると「売掛債権」は完全に譲渡され、買い取りに応じたファクタリング会社の所有物になります。売掛先が所定の支払期日に代金を支払わなかったとしても、ファクタリングの利用者が代わりに支払う必要はありません。
加えて、手形割引では記載されている全額の買い取りが前提となっており、その一部の金額分だけ換金することが不可能です。しかし、ファクタリングは資金調達において必要としている金額が「売掛債権」の総額よりも少なければ、必要な分だけを売却することも可能となっています。
「手形割引」のデメリットが改善された「でんさい割引」にも注意点が!
一方、「手形割引」とともに、ファクタリングとよく似たサービスと捉えられているのが「でんさい割引」です。「でんさい」は「電子記録債権」の略称で、従来の手形のような書面ではなく、デジタルデータとして記録されている債権を意味しています。
「でんさい割引」は「手形割引」と同様に、電子化されて発行された金銭債権を買い取ってもらうことで、所定の支払い期日よりも前に現金化できるというサービスです。ファクタリングのように、必要としている金額分だけを分割して売却することが可能なことがメリットの一つして挙げられます。
割引料率が「手形割引」よりも相対的に低く設定されていることや、現金化に要する時間も短いこともメリットでしょう。ただし、このサービスを利用するうえでは、取引先(手形の振出人)が「でんさい」に対応していることが大前提となってきます。
そのうえで、「でんさいネット」に加入するために取引金融機関と契約を結ぶことも不可欠です。さらに、ファクタリングで主流となっているノンリコースではなく、「でんさいわりびき」も「手形割引」のように不払いが生じた場合のリスクを軽視できません。
つまり、不渡りが発生すると「でんさい」を売却した側が債務者に代わって弁済する必要が生じるのです。さらに細いことまで指摘すれば、「でんさい割引」の申込先が金融機関の場合は債権者(でんさいの売却希望者)、専門事業者の場合は債務者(手形の振出人)の審査を重視するという違いにも留意したほうがいいでしょう。
まとめ:やはり、万一の不払いリスクは絶対に軽視できない!
取引先が代金の支払いに手形という手段を用いたケースであれば、「手形割引」は支払い期日前の現金化手段として選択肢に入ってくるでしょう。ただし、もしも不渡りが発生した場合は、弁済の責任を負うことになります。
「手形割引」よりも利便性が高まっている「でんさい割引」にしても、その点は変わりません。そういった意味では、ノンリコースのファクタリングのほうが安心して利用できるサービスだと言えそうです。
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