2023.01.16

ファクタリングの利用は取引先にバレる?ケース別に紹介

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    資金調達が必要でファクタリングの利用を検討しているものの、「取引先に知られて資金繰りに窮していると思われたら困る…」と躊躇している人もいるでしょう。

    この記事では、ファクタリングの利用は取引先にバレるのかについて、ケース別に紹介していきます。

    ファクタリングの利用が取引先にバレないケース

    2社間ファクタリングを利用した場合は、基本的に取引先にバレないです。

    売掛債権の所有者とファクタリング会社との間で行われる2社間ファクタリングでは、取引先がその取引に直接的に関与しないのが原則です。審査に通れば、売掛金から所定の手数料を差し引いた金額がファクタリングの利用者の銀行口座に送金されます。

    そして、期日になって取引先から利用者の口座に入金があったら、ファクタリング会社に送金して取引が完結する流れです。このように2社間ファクタリングは、取引先から売掛債権を譲渡する承認を得ないため、売却の事実を知られずに資金の先払いを受けられます。

    2社間ファクタリングについて詳しく知りたい方は、「2社間ファクタリングとは?違法性や3社間ファクタリングとの違い、利用するメリットを解説」もチェックしてみてください。

    ファクタリングの利用が取引先にバレる3つのケース

    ファクタリングの利用が取引先にバレるのは、以下3つのケースです。

    • 3社間ファクタリングを利用した場合
    • 債権譲渡登記を行った場合
    • 支払期日に売掛金を入金しなかった場合

    それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

    3社間ファクタリングを利用した場合

    3社間ファクタリングは、売掛債権の所有者とファクタリング会社に加えて、取引先も関与して取引が進められます。利用者から売却の申し込みがあると、ファクタリング会社は取引先に譲渡の承認を求めるため、必然的に売掛債権を売却しようとしていることを知られてしまいます。

    取引先に通知しなければいけないのは、3社間ファクタリングのネックだと言えるでしょう。

    しかし、取引先から直接送金されることはファクタリング会社にとって未回収リスクの低減につながります。そのため、2社間ファクタリングと比べて、手数料が低めに設定されているのが一般的です。

    また同一の取引先であっても、2社間ファクタリングでは審査に通らなかったのに、3社間ファクタリングなら契約できたというケースもあるようです。

    3社間ファクタリングについて詳しく知りたい方は、「3社間ファクタリングとは?具体的な流れやメリット・デメリット、利用がおすすめのケースを解説」もチェックしてみてください。

    債権譲渡登記を行った場合

    債権譲渡登記とは、売掛債権を売却して他者に譲渡したことを登記簿に記載する手続きのことです。法人として、2社間ファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社によっては資金の未回収リスクを軽減するために債権譲渡登記が必要となることがあります。なお、個人事業主の利用で債権譲渡登記を求められることはありません。

    債権譲渡登記を行うと、一般公開されている帳簿(登記簿)に売掛債権が譲渡(売却)されたことが記録されます。誰から誰にいつ譲渡され、現時点で誰が所有しているのかが公に証明されるので、ファクタリング会社にとっては大きな安心材料となるわけです。

    登記簿は手数料を支払って申請すれば、誰でも法務局でその内容を閲覧可能です。したがって、必然性はさほど高くないものの、取引先が登記簿を閲覧した場合は譲渡の事実を察知される可能性があります。

    法人を対象とした2社間ファクタリングであっても、債権譲渡登記が不要としているファクタリング会社も存在します。取引先にファクタリングを利用することを絶対に知られたくないなら、そういったファクタリング会社を利用するのが無難です。

    支払期日に売掛金を入金しなかった場合

    ファクタリング会社が定めた期日に売掛金を送金しなかった場合は、ファクタリング会社から取引先に問い合わせの連絡が入ることになります。

    いっこうに送金せず横領したものとみなされると、ファクタリング会社は取引先に債権譲渡通知という法定文書を送付します。そうなると、ファクタリングの利用者とファクタリング会社との悶着は取引先まで交えたものへと拡大してしまいます。

    何らかの理由があって期日に送金が難しい場合は、あらかじめファクタリング会社に連絡するようにしましょう。

    ファクタリングの利用が取引先に知られないメリット

    ファクタリングの利用が取引先に知られないことで、以下のようなメリットがあります。

    取引先のとの関係に影響を及ぼさない

    2社間ファクタリングは取引先に通知する必要がないため、取引先との関係に影響を及ぼしません。取引先によっては、期日前に売掛金を売却することで、経営状況を懸念する場合もあるでしょう。取引先に通知する3社間ファクタリングを利用することで、今後の取引に影響する可能性もゼロではありません。

    2社間ファクタリングは、原則として取引先への通知が不要であるため、安心して利用できます。ただし、支払いが遅れると債権譲渡通知が取引先に行われる点には注意は必要です。

    手続きをスムーズに進められる

    2社間ファクタリングでは、取引先に通知したり、承諾を得たりする手間が発生しません。そのため、手続きをスムーズに進められるのがメリットです。2社間ファクタリングの中には、最短即日で利用できるファクタリングサービスもあり、急に資金が必要になった場合に迅速に対応できます。

    取引先に知られたくないなら、債権譲渡登記不要の2社間ファクタリングを利用しよう!

    2社間ファクタリングなら、取引先から承認を得ることがないため、ファクタリングの利用がバレることはまずありません。ただし、債権譲渡登記の手続きが必要な場合は、取引先が譲渡の事実を知る可能性があります。

    ファクタリングの利用を絶対に知られたくないなら、債権譲渡登記が不要な法人向け2社間ファクタリングを選びましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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