2023.01.16

ファクタリングを利用したことが取引先に知られる恐れはないの?

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    結論から言えば、売掛先に知られずに済むケースは少なくない

    資金調達が必要でファクタリングの利用を検討しているものの、「取引先(売掛先)に知られて資金繰りに窮していると思われたら困る……」と躊躇している人もいるでしょう。ファクタリングは欧米先行で広く普及している資金調達の手段ですが、売掛先の担当者が妙な先入観を抱いている可能性は確かに考えられます。

    もしも、「納品前に経営破綻されたら困るから、取引は控えたほうが賢明だろう」と判断されたら、今後の受注にも悪影響が生じかねません。もっとも、結論から先に言えば、ファクタリングの利用を売掛先に察知されるケースも少なくありません。

    3社(3者)間ファクタリングは売掛先の承認が前提となるので避けられませんが、原則として2社(2者)間ファクタリングは知られることなく取引を完結させることが可能です。さっそく次から、詳しく説明を始めることにしましょう。

    2社(2者)間ファクタリングなら契約を遵守する限り、売掛先に知られない

    まず、「売掛債権」の所有者とファクタリング会社との間で行われる2社(2者)間ファクタリングでは、売掛先がその取引に直接的に関与しないのが原則となっています。審査に通れば、「売掛金」から所定の手数料を差し引いた金額がファクタリングの利用者の銀行口座に送金されます。

    そして、期日になって売掛先から利用者の口座に入金があると、それをファクタリング会社に送金して取引が完結します。このように2社(2者)間ファクタリングは、売掛先から「売掛債権」を譲渡する承認を得ないため、売却の事実を知られずに資金の先払いを受けられます。

    ただし、特別な事情がなく(特別な事情があってもそのことを報告せず)、ファクタリング会社が定めた期日(取引先からの入金日やその数日以内など)に売掛金を送金しなかったら話は別です。その場合は、ファクタリング会社から売掛先に問い合わせの連絡が入ることになります。

    いっこうに送金せず横領したものとみなされると、ファクタリング会社は売掛先に「債権譲渡通知」という法定文書を送付します。そうなると、ファクタリングの利用者とファクタリング会社との悶着は売掛先まで交えたものへと拡大してしまいます。

    もしも、何らかの理由があって期日に送金が難しい場合は、あらかじめファクタリング会社に連絡しておくのが賢明です。そのうえで、極力早いうちに送金を行いましょう。

    3社(3者)間ファクタリングの場合、売掛先に内緒にしておくことは不可能

    一方、3社(3者)間ファクタリングは「売掛債権」の所有者とファクタリング会社に加えて、売掛先も関与して取引が進められます。利用者から売却の申し込みがあると、ファクタリング会社は売掛先に譲渡の承認を求めるため、必然的に「売掛債権」を売却しようとしていることを知られてしまいます。

    もう少し詳しく説明すると、3社(3者)間ファクタリングの場合、ファクタリング会社は利用者とともに売掛先企業も交えて契約を結んだうえで「債権譲渡通知」を発行し、さらに「債権譲渡登記」の手続きを行なうこともあります。3社(3者)間ファクタリングの場合は、売掛先がファクタリング会社へ直接送金するため、その手続きに関する確認作業も行われます。

    こうして売掛先の知るところとなるのは、3社(3者)間ファクタリングにおける最大のネックだと言えるでしょう。しかしながら、売掛先から直接送金されることはファクタリング会社にとって未回収リスクの低減につながります。

    そのため、ファクタリングの利用者が売掛先からの入金を使い込む恐れのある2社(2者間)ファクタリングと比べて、手数料が低めに設定されているのが通常です。同一の売掛先であっても、2社(2者間)ファクタリングでは審査に通らなかったのに、3社(3者)間ファクタリングなら契約できたというケースもあるようです。

    2社(2者)間ファクタリングでも「債権譲渡登記」が必要となるケースも!

    個人事業主としてではなく法人として2社(2者)間ファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社によっては資金の未回収リスクを軽減するために「債権譲渡登記」が必要となることがあります。「債権譲渡登記」とは、「売掛債権」を売却して他者に譲渡したことを「登記簿」に記載する手続きのことです。

    「債権譲渡登記」を行うと、一般公開されている帳簿(登記簿)に「売掛債権」が譲渡(売却)されたことが記録されます。誰から誰にいつ譲渡され、現時点で誰が所有しているのかが公に証明されるので、ファクタリング会社にとっては大きな安心材料となるわけです。

    登記簿は手数料を支払って申請すれば、誰でも法務局でその内容を閲覧可能です。したがって、必然性はさほど高くないものの、売掛先が登記簿を閲覧した場合は譲渡の事実を察知される可能性があります。

    法人を対象とした2社(2者)間ファクタリングであっても、「債権譲渡登記」が不要としているファクタリング会社も存在します。売掛先にファクタリングを利用することを絶対に知られたくないなら、そういったファクタリング会社を利用するのが無難です。

    まとめ:取引先に知られたくないなら、「債権譲渡登記」不要の2社(2者)間ファクタリングを!

    「売掛債権」の所有者とファクタリング会社との間で行われる2社(2者)間ファクタリングなら、売却(譲渡)に関して売掛先から承認を得ることがないので、このサービスを利用していることを察知されることはまずありません。ただし、売掛先から自分の手元にいったん入金される代金をファクタリング会社に送金することは、必ず遂行するようにしましょう。

    それを怠れば、ファクタリング会社から売掛先へ連絡が入ることになります。また、「債権譲渡登記」の手続きが必要な場合は、売掛先が譲渡の事実を察知しない可能性がゼロとは言えなくなるのも確かです。

    絶対に知られたくないなら、「債権譲渡登記」が不要な法人向け2社(2者)間ファクタリングを取り扱っているファクタリング会社を選びましょう。なお、個人事業主の利用で「債権譲渡登記」を求められることはありません。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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