2024.03.08

ファクタリングの二重譲渡はバレるか?犯罪になってしまうリスクをわかりやすく解説

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    ファクタリングは、売掛債権という目に見えない資産を活用したサービスであることから、「ファクタリングで二重譲渡してもバレないのでは?」と疑問に思った人もいるのではないでしょうか。

    この記事では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由や二重譲渡が起きるケース、バレた場合のリスクを解説します。

    ファクタリングの二重譲渡がバレる理由

    ファクタリングは売掛債権を売却して資金を受け取るサービスです。二重譲渡は、一度譲渡契約を結んだ売掛債権を、他のファクタリング会社に譲渡する行為を指します。

    ファクタリングは、現物資産と異なる目に見えない売掛債権を取り扱うことから、二重譲渡を行えてしまうのです。

    しかし、ファクタリングの二重譲渡はバレます。利益の欲しさゆえに二重譲渡を行うと、詐欺罪や横領罪など自社にとって大きなリスクを背負うことになるため、絶対にしないでください。ファクタリングの二重譲渡がバレる理由を次の章で解説していきます。

    債権譲渡登記で情報を照会できるため

    債権譲渡登記とは、債権譲渡したことを法的に証明する手続きのことです。ファクタリング会社が第三者への対抗要件として、利用者に債権譲渡登記を求めることがあります。債権譲渡登記が行われると、誰が売掛債権を所有しているかが記録されます。

    債権譲渡登記の情報は誰でも開示することが可能です。債権譲渡登記の情報を照会することで、ファクタリング会社は売掛金が既に他社に譲渡されていないかを確認できるのです。登記情報により、二重譲渡が発覚するケースがあります。

    ファクタリングにおける債権譲渡登記については、「ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?登記の目的やメリット・注意点、申請手順を解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

    支払期日に入金できないと確認されるため

    売掛金の支払期日が到来しても入金が確認できない場合、ファクタリング会社は支払いを催促します。それでも支払いがない場合は債権譲渡登記の情報が照会され、売掛金が他のファクタリング会社にも譲渡されていたことが発覚することがあります。

    なお、ファクタリングは分割払いや支払期日の先延ばしはできません。そのため、ファクタリングを利用する際は、送金までのスケジュールを確認して利用することが大切です。

    ファクタリングの分割払いや払期日の先延ばしについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

    ファクタリングで払えない場合の対処法 | 返済できないリスクや注意点もあわせて解説

    ファクタリングの二重譲渡が起きるケース

    ここでは、ファクタリングの二重譲渡が起きるケースを紹介します。

    利用者が利益目的で故意に行うケース

    利用者がより多くの資金を得る目的で、利用者が利益目的で故意に行うケースがあります。

    例えば、ファクタリング会社Aで契約を結んだ後に、ファクタリング会社Bがより良い条件で提案してきたとしましょう。悪意のある利用者はより多くの資金を得るため、ファクタリング会社Aとの契約を破棄せず、ファクタリング会社Bとも契約してしまうのです。

    しかし、故意の二重譲渡は法的なリスクや将来のファクタリング利用に大きく影響するため、絶対に辞めましょう。

    利用者が二重譲渡を知らずに行うケース

    利用者が二重譲渡など法的な問題や禁止事項を知らないまま、無意識に行ってしまうケースもあります。契約内容の見落としで起きてしまうこともあるでしょう。

    しかし、利用者の確認ミスによる落ち度であるものの、二重譲渡は避けるべき行為であり、利用者は責任を問われます。契約解除や損害賠償請求を受けるリスクがあるため、ファクタリングを利用する際は契約内容を十分に理解し、二重譲渡にならないよう注意が必要です。

    ファクタリングの二重譲渡がバレた場合のリスク

    ここでは、ファクタリングの二重譲渡がバレた場合のリスクを紹介します。

    売掛先に通知される

    ファクタリングの二重譲渡が発覚すると、売掛先に通知されるリスクがあります。売掛債権は目に見えない財産です。一度に複数のファクタリング会社に売却されると、どの会社が権利を持つか証明できなくなり、売掛金を回収できなくなる可能性があります。

    売掛金を回収できるのは一社のみです。そのため、ファクタリング会社は他のファクタリング会社に先んじて売掛先に通知を行い、債権者としての権利を確保しようとします。

    ファクタリングは契約内容によっては、売掛先の通知が不要な取引です。しかし、ファクタリングの二重譲渡がバレた場合は売掛先に通知され、今後の取引に影響を及ぼす恐れがあることを留意しておきましょう。

    詐欺罪や横領罪など刑事上の責任を問われる

    契約締結後の売掛債権はファクタリング会社所有のものになります。意図的に同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却し、不正に資金を調達しようとする行為は犯罪となる可能性が高いです。詐欺罪や横領罪などの刑事上の責任を問われることがあります。

    なお、契約前の見積もり時点で二重譲渡が発覚した場合でも、詐欺未遂罪に該当するため、注意してください。

    損害賠償を請求される

    二重譲渡がバレると、ファクタリング会社が被った損害について損害賠償を請求される可能性があります。売掛金の買取代金を支払ったにもかかわらず、権利を獲得できなかったファクタリング会社は、その損失を回収するために法的措置を講じます。

    社会的信用を失い、今後の取引に影響する

    二重譲渡が発覚すると、企業や個人の社会的信用は著しく低下する可能性があります。詐欺罪や横領罪の対象になると社会的信用を失い、売掛先やファクタリング会社から今後の取引を断られることもあるでしょう。

    信用はビジネスの基盤であり、一度失うと回復するのに長い時間がかかります。事業を続けていくためにも契約内容をしっかり守り、透明性のある取引を心がけましょう。

    二重譲渡は違法だが、複数社で相見積もりを取ることは問題ない

    二重譲渡は違法ですが、複数社で相見積もりを取ることは問題ありません。ファクタリング会社を選択する際には、サービス内容を慎重に検討することが重要です。複数社で相見積もりを取ることは、手数料相場や買取金額を比較できるメリットがあります。

    Payなび」は多数のファクタリング会社と提携しており、一括見積もり・申請が可能です。仮審査に通った会社の中から、手数料などの項目を比較できるため、自社の希望にあったファクタリングを探しやすくなります。

    まとめ

    今回の記事では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由や二重譲渡が起きるケース、バレた場合のリスクを解説しました。
    ファクタリングで二重譲渡を行うことはバレるため、絶対にしてはいけません。二重譲渡がバレると、詐欺罪や横領罪に問われるほか、企業の信用を大きく損なう可能性があります。正しい手段でファクタリングを活用し、資金調達を行いましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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