2023.01.25

誤解は禁物!金融庁のファクタリングに関する注意喚起とは?

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    ファクタリングに見せかけた勧誘の横行で金融庁が注意喚起

    本来のファクタリングとは、自分の保有している「売掛債権」をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に現金を調達できるというサービスです。法的には債権の売買(債権譲渡)契約とみなされており、金銭の貸し借りではありません。

    ところが、見かけが似ていて紛らわしいサービスが横行し、密かに社会問題と化しているようです。そのような状況を踏まえて金融庁も注意喚起を行っていますが、ひとくくりに「ファクタリングは危ない」と捉えている人も少なくない様子です。

    「給与ファクタリング」という名の闇金ビジネスが横行

    「売掛債権」の売買契約であるファクタリングは法的に何の問題もないはずですが、「給与ファクタリング」と呼ばれる「似て非なるサービス」が登場して混乱を招いています。これは、会社員が勤務先に対して所有している「賃金債権(給与)」を一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に回収を行う「給与ファクタリング」というものです。

    そのような説明を受けるとファクタリングと同義であると受け止められがちですが、「給与ファクタリング」の実態はお金の貸し借りで貸金業に該当するというのが金融庁の見解です。しかも、貸金業の登録を受けていないヤミ金融業者が営んでいるケースが目立ったことから、注意喚起に至ったようです。

    貸金業を営む場合、財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けずに貸金業を営んでいるのは、すなわちヤミ金融業者です。

    年率換算すると法外な手数料を要求されたり、返済が遅れると悪質な取立ての被害を受けたりした模様です。高額な手数料を支払ってしまうと、前払いで目先は助かったとしても、結局は経済的に困窮するのも明白でしょう。

    「給与ファクタリング」だけにとどまらず、「貸付けと同様の機能を有していると思われるようなファクタリングについては、貸金業に該当する恐れがありますので、ご留意願います」と金融庁は忠告しています。貸金業とみなされる場合は国または都道府県知事の登録を受ける必要があることが法律で定められており、違法業者である可能も考えられます。

    ファクタリングを装って暴利の貸し付けを行うヤミ金融業者も!

    一方、「売掛債」の売却で資金を調達する通常のファクタリングにおいても、その体裁を装いながら、実際には暴利の貸し付けを行っているヤミ金融業者が存在すると金融庁は警告しています。また、ヤミ金融業者ではなくても、貸付けと同様の行為であるとみなされるサービスを提供しているケースも見受けられ、その場合はファクタリングではなく、貸金業(債権担保貸付け)に該当する可能性があるとのことです。

    当然ながら、あまりにも高額な手数料を負担することになれば、当座の資金不足は解消できたとしても、その後にさらに苦しい状況に追い込まれかねません。ファクタリングに見せかけた暴利の貸し付けを見破るポイントに関して、金融庁は次の2つを挙げています。

    ・ファクタリングと銘打っているものの、契約書には「債権譲渡契約(売買契約)」であることが明記されていない。
    ・ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額(売掛先への請求額)と比べて著しく低額である=不当に安く買い叩かれている(暴利を貪る融資が実態である)

    実態が貸し付けであることを察知できる契約書上の記述とは?

    そして、貸金業に該当する可能性のあるケースについては、契約書において「売掛先から支払いがなかった場合の対応」に関する記載をチェックすることを進言しています。

    利用者とファクタリング会社の間で契約を結び、売掛先が関与しない「2社(者)間ファクタリング」の場合、売却した「売掛債権」の資金回収はファクタリング業者から売主(ファクタリングの利用者)に委託されています。もしも、経営破綻などで資金を回収できなかった場合に、下記のような条件が記載されている場合は貸金業に該当する可能性があるというのです。

    ・売主が債権を買い戻すこと
    ・売主自身の資金によってファクタリング会社に支払うこと

    ただし、貸金業に該当するか否かについては、こうした契約書の文言だけでなく、実態などに照らして判断されるものとか。少しでも不審に感じた場合は思ったら、所定の相談窓口に情報提供・相談を行うことを金融庁は求めています。

    まとめ:サインをする前に、手数料の設定や契約書の内容などをしっかりと確認!

    金融庁が注意を促しているのは、ファクタリングと称しながらも、実際には法外な手数料を徴収してお金を貸し付けている悪徳業者が紛れ込んでいること。会社員をターゲットとした「給与ファクタリング」がその一例です。

    また、ファクタリングを装いながら、その実態は「売掛債権」を担保とした融資であるケースも散見されます。えてしてそのようなビジネスを営んでいる事業者は貸金業の登録をうけておらず、違法行為である可能性も極めて高いと言えます。

    手数料設定や資金回収が不可能だった場合の責任など、利用者側に不利な条件が設定されがちですし、ファクタリングのフェイクサービスには近寄らないのが最善です。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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