ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?登記の目的やメリット・注意点、申請手順を解説
目次
CLOSEファクタリングを利用する際に、債権譲渡登記が必要だと言われた経験はないでしょうか?債権譲渡や債権譲渡登記についての知識がないと、ファクタリングの利用をスムーズに進められません。
そこで本記事では、債権譲渡の概要について紹介した上で、債権譲渡登記を行う目的やメリットについて解説していきます。債権譲渡登記について詳しく知りたい方、ファクタリングを利用予定の方はぜひ最後までご覧ください。
債権譲渡とは?ファクタリングとの違い
債権譲渡とは、ある企業が他の企業から金銭を受け取る権利を、別の企業に譲ることです。例えば、商品を売った後に代金を受け取る権利(売掛債権)を、他の会社に譲渡することなどが挙げられます。
一方で、ファクタリングは、この売掛債権をファクタリング会社に売ることです。ファクタリングにより、企業はすぐに現金を手にすることができます。そして後日、ファクタリング会社が売掛金を回収する仕組みです。
債権譲渡登記とは
債権譲渡登記とは、債権の譲渡が正式に行われたことを公的に記録するための手続きです。債権譲渡登記は、債権譲渡を行った企業が自ら進める必要があります。
口頭や契約書だけでは、この譲渡は他の企業や第三者に認められません。そのため、ファクタリングには債権譲渡登記が必要になるケースがあります。特に、2社間ファクタリングの場合、未回収リスクを防ぐために債権譲渡登記が求められます。
債権譲渡登記を行うことで、その権利が第三者にも認められ、法的なトラブルを防げるでしょう。
ファクタリングで債権譲渡登記を行う目的
ファクタリングの取引において、なぜ債権譲渡登記を行う必要があるのでしょうか。ここでは登記を行う目的を解説します。
売掛債権の二重譲渡を防ぐため
1つ目は売掛債権の二重譲渡を防ぐためです。ファクタリングでは売掛金という目に見えない資産を扱います。このため、売掛債権の所有権が誰にあるかが不明確になることがあるのです。
債権譲渡登記は、法律上、売掛金がファクタリング会社のものと明確に記録するために行われます。これにより、経営者が同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」のリスクを防げるでしょう。
第三者に対しての対抗要件に備えるため
2つ目は、第三者に対しての対抗要件に備えるためです。ファクタリング会社は、2社間ファクタリングにおいて、取引先から振り込まれた売掛金を正しく受け取る必要があります。しかし、ファクタリングの利用者が売掛金を使い込む不正行為が発生することもあるでしょう。
債権譲渡登記を行なっていれば、支払いが滞った際に、売掛金の支払先をファクタリング会社に変更できます。事前に債権譲渡登記がされていれば、所有権が明確になり、第三者対抗要件を主張する際にスムーズに進められます。
ファクタリングの債権譲渡登記を行うメリット
続いて、ファクタリングの債権譲渡登記を行うメリットを解説していきます。
売掛先に知られることなく利用できる
1つ目のメリットは、売掛先に知られることなく利用できる点です。債権譲渡登記の情報は法務局で確認可能ですが、この情報を閲覧するには手数料が必要です。
そのため、売掛先が登記情報を確認する可能性は低いです。これにより、企業はファクタリングの取引を売掛先に知られずに実施できます。
スピーディーな資金調達が可能になる
債権譲渡登記を行うと、ファクタリング会社が抱える未回収リスクが減少し、手数料を低く抑えられる可能性があります。
また、正式に登記することで、不正や詐欺行為のリスクも低減されます。これにより、ファクタリング会社はより安心して資金を提供でき、ファクタリング利用者はよりスピーディーに資金を調達できるのです。
ファクタリングの債権譲渡登記を行う際の注意点
ファクタリングの債権譲渡登記にはメリットがある反面、注意点も存在します。ここでは代表的な注意点を3つご紹介します。
登記費用を負担する必要がある
1つ目の注意点は、登記費用を負担する必要がある点です。債権譲渡登記には、登録免許税と司法書士への報酬が必要となります。
登録免許税は1件につき7,500円から15,000円程度、司法書士への報酬は数万円から10万円程度が相場です。これらは一般的にファクタリングの利用者が支払う追加コストとなるため、予め認識しておきましょう。
融資に影響する可能性がある
債権譲渡登記を行った場合、その登記された債権は将来的な融資の際に担保として使用できなくなる可能性があります。これは、債権が既に第三者に譲渡されていると見なされるためです。
つまり、登記された債権は資産価値を失い、企業の信用力や担保価値に影響を与える可能性があります。特に、資金調達が必要な際には、この点を十分考慮し、債権譲渡登記の影響を検討しましょう。
債権譲渡登記は法人しか行えない
債権譲渡登記は法人格がある企業のみが行える登記です。個人事業主はこの登記を行えないため、債権譲渡登記なしで取引が可能なファクタリング会社を選ぶ必要があります。
個人事業主がファクタリングを利用する際は、この点に十分注意しましょう。
債権譲渡登記の申請方法・必要書類・費用
最後に、債権譲渡登記の申請方法や必要書類、登記にかかる費用について解説していきます。
債権譲渡登記の申請方法
債権譲渡登記は、東京法務局の債権登録課でのみ申請が可能です。申請方法としては、出頭、郵送、オンラインの3種類があります。
通常、ファクタリングを利用する企業は、ファクタリング会社に代わって司法書士がこの手続きを担当します。登記が完了した後、ファクタリング契約が締結され、売却した売掛債権の代金が入金されるのが一般的です。
債権譲渡登記の必要書類
登記を行うためには、主に以下の書類が必要になります。
- 債権譲渡登記申請書
- 代理権限証書(手続きを委任する場合)
- 取下書
- 申請データを記録した磁気ディスク
- 譲渡人である法人の代表者の資格証明書
- 譲渡人の印鑑証明書
- 法人代表者の資格証明書(譲受人が法人の場合)
必要な書類は個々のケースによって変わるため、担当の司法書士に確認しましょう。
債権譲渡登記にかかる費用
債権譲渡登記には、登録免許税と司法書士への報酬がかかります。登録免許税は1件あたり約7,500円から1万5千円程度、司法書士への報酬は数万円から10万円程度が相場です。
また、ファクタリング契約が終了した後は登記を抹消する必要があり、これには1件あたり1,000円の登録免許税がかかります。これらの費用はファクタリング利用者が負担しなければなりません。
まとめ
今回は、債権譲渡の概要と債権譲渡登記を行う目的やメリットについて解説しました。
ファクタリングを利用する上では、債権譲渡の概要を理解して事前に登記を行う必要があります。また、債権譲渡登記は法人のみが行える登記のため、個人事業主や登記を懸念する法人は、債権譲渡登記が不要のファクタリングを選びましょう。
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