投稿日:2024.10.29 最終更新日:2024.10.29

免税事業者とは?法人成りで消費税が免除される条件やインボイスの注意点などを解説

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    免税事業者とは、消費税の納税義務が免除された事業者を指す言葉です。特に法人成りをした企業にとって、免税事業者になることで初期の税負担を軽減できる可能性があります。

    しかし、2023年10月から始まったインボイス制度により、免税事業者であることのデメリットも顕在化してきました。

    本記事では、免税事業者の概要や条件、メリットやデメリット、インボイス制度導入に伴う注意点、免税事業者から課税事業者への移行方法などを解説します。創業予定の方や法人成りする予定の方はぜひ参考にしてみてください。

    免税事業者とは消費税の納税義務が免除された事業者

    免税事業者とは、文字通り消費税の納税義務が免除された法人・個人事業主のことです。具体的には、前々年または前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の課税義務がありません。

    課税事業者との違い

    逆に消費税の納税義務のある事業者は、課税事業者といいます。課税事業者は消費税の申告と納税が必要です。対して免税事業者には、納税の義務がありません。

    ただし、免税事業者も消費税分を価格に上乗せして納めることはできます。しかし、集めた消費税を国に納める必要はなく、その消費税分を利益に含めることが可能です。

    後述しますが、2023年10月から始まったインボイス制度により、課税事業者になる事業者も増えています。この記事を読んでいる方は、最後まで読んで免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを検討しましょう。

    法人が免税事業者になる条件

    法人が免税事業者になるためには、以下4つの条件を満たす必要があります。

    • 資本金が1,000万円以下であること
    • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
    • 特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること
    • 給与などの総支払額が1,000万円以下であること

    基準期間は、法人の課税年度のうち、特定の税務上の基準を決めるための期間で、前々期の事業年度を指します。特定期間は、前期の事業年度の前半6ヶ月です。

    なお、新規で法人を立ち上げたり、個人事業主から法人化したりする場合は少し事情が異なります。

    このようなケースでは、法人としての基準期間の課税売上高がないため、免税事業者になります。ただし、希望すれば課税事業者を選ぶことも可能です。事業計画や取引先との関係などを考慮して判断しましょう。

    法人が免税事業者でいるメリット

    法人の綿製事業者は、消費税を納める必要がないため、資金繰りが楽になります。これは特に、創業間もない企業や売上が少ない企業にとって大きな利点といえるでしょう。

    また、消費税の計算や申告にかかる手間が省けるため、経理業務の負担が大幅に軽減されます。

    法人が免税事業者でいるデメリット

    法人が免税事業者でいることには、いくつかのデメリットがあります。まずインボイス制度の影響が大きいでしょう。インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月から導入された新しい消費税の仕組みです。

    これまで法人が消費税の申告をする際、仕入税額控除という制度を利用できました。

    仕入税額控除とは、事業者が商品やサービスを仕入れる際に支払った消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引くことで、事業者の税負担が軽減される仕組みです。

    インボイス制度下では、適格請求書に記載された消費税額のみが仕入税額控除の対象となります。しかし、適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。免税事業者からの仕入れは適格請求書が発行されないため、仕入税額控除の対象外となり、課税事業者である取引先の税負担が増えてしまいます。

    そのため、取引先によっては、売上が下がることを気にして取引を減らされたり、中止されたりするリスクも否定できません。

    また、課税売上高が1,000万円を超えると免税事業者の資格がなくなります。成長を目指す企業にとって免税事業者でいることがデメリットになることもあるでしょう。

    免税事業者から課税事業者に移行するには?

    免税事業者から課税事業者になるには、消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に提出しなければいけません。

    また、事業規模の拡大に伴い強制的に課税事業者になるケースもあるでしょう。基準期間(原則として前々事業年度)、もしくは特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高が1,000万円を超える場合がこれに該当します。

    このような場合も、同様に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。事業の成長度合いや自社の状況をしっかりと把握し、必要であれば手続きを忘れずに行いましょう。

    免税事業者が課税事業者になる場合の注意点

    令和6年1月1日以降に消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者に転換した場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができません。

    そのため、自社が免税事業者のままでいるべきか、課税事業者になるべきかを十分に検討することが大切です。収支状況や税負担の変化、さらには取引先との関係性などを総合的に考慮した上で決めましょう。

    資金繰りを改善するファクタリング事例

    課税事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、資金繰りが厳しくなることもあるでしょう。急な支払いが必要な場合、融資などの従来の資金調達では早くても1週間程度かかるため、支払いに間に合わないケースも少なくありません。

    そのようなケースでは、ファクタリングを活用するのも一つの解決策です。売掛債権を期日前に現金化できるサービスで、最短即日での入金が可能です。急な支払いにも素早く対応でき、運転資金の確保に役立ちます。

    また、ファクタリングは非課税取引なので、消費税がかかりません。

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    法人は状況を加味して、免税事業者になるかを検討しましょう

    法人が免税事業者になるかどうかは、会社の現状や将来の事業計画によって大きく左右されます。インボイス制度の導入により、その判断はより慎重に行う必要が出てきました。

    自社の財務状況や取引先との関係、中長期的な成長戦略を踏まえて、免税事業者のままでいるべきか、課税事業者に移行すべきかを検討しましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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