2023.01.06

給与ファクタリングとは?通常のファクタリングとの違いや問題点を解説

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    給与ファクタリングは個人向けの資金調達方法の一種ですが、通常のファクタリングとは異なるサービスです。また、金融庁は給与ファクタリングの利用に関して注意喚起を行っています。

    この記事では、給与ファクタリングの概要と通常のファクタリングとの違いや注意点について解説します。

    給与ファクタリングとは?通常のファクタリングとの違い

    一般的なファクタリングとは、まだ支払いが行われていない「売掛債権(請求書)」を買い取ってもらうことで、入金期日よりも前に現金化できるという金融サービスです。以前から欧米などではポピュラーな資金調達方法として認知されており、日本でも経済産業省が中小企業などに対してその活用を奨励しています。

    一方、給与ファクタリングは、その名称からも想像できるように、会社員などの給与を対象とした個人向けファクタリングです。給与を債権として買い取ってもらうことによって、支給日前に現金を得られます。

    給与ファクタリングを利用する流れ

    給与ファクタリングを利用する際のプロセスは、2社(2者)間ファクタリングとよく似ています。2社(2者)間ファクタリングは「売掛債権」の所有者とファクタリング会社との間で行われる取引で、原則として売掛先は関与しません。

    給与ファクタリングの場合も、債権の売却に関して勤務先は関与しない(通知せず売却される)ケースが主流です。利用を希望する人は、このサービスを取り扱っている事業者に電話やウェブサイトを通じて申し込みを行います。

    申し込んだ後は事業者が申し込み内容について審査を行います。内容に問題がなければ、申し込み者は事業者と給与を債権として譲渡(売却)する契約を結びます。成約後、給与からあらかじめ提示された手数料を差し引いた金額が希望した預貯金口座に振り込まれる流れです。

    そして、支給日が来たらサービス利用者は、事業者に受け取った給与を送金し取引が完結します。

    給与ファクタリングを利用する際の注意点

    このように、給与ファクタリングと2社(2者)間ファクタリングには特に違いが見当たらないようにも思われます。にもかかわらず、給与ファクタリングの利用に注意喚起が行われているのはなぜなのでしょうか?

    まず、2社間ファクタリングはあくまで「売掛債権」を売却するという取引であり、このサービスの利用者がいったん受け取った売掛金をファクタリング会社へ送金するのは、契約上において回収代行を委託されているからです。

    これに対し、給与ファクタリングは給料日を支払期日とする金銭の貸付行為であるというのが現状における金融庁の見解です。つまり、給与ファクタリングは貸金業に該当するというのが行政当局の解釈で、このビジネスを営む場合は貸金業法の定めに基づき、貸金業者として登録を行う必要があります。

    また、法律で定めた上限金利を超えた利息を徴収することも禁じられています。きちんと登録を済ませている事業者が法律に則って給与ファクタリングのサービスを行っているのであれば、法律上において特に問題は生じません。

    違法な給与ファクタリング業者が横行し、逮捕に至るケースも!

    給与ファクタリングを行うためには、貸金業の登録を行う必要があります。しかしながら、登録していない事業者(いわゆるヤミ金融)が取り扱っているケースが多いのが実情で、それらは明らかな違法行為です。こうしたことから、金融庁が注意喚起を行っています。

    違法な給与ファクタリングは、年率に換算すると上限金利をはるかに越えた利息(手数料)を徴収したり、送金が遅れた場合に悪質な取り立てを行ったりしがちです。実際、これまでに違法な給与ファクタリング業者が警察に逮捕されるケースも出ています。

    うっかり契約を結んでしまったうえ、返済が遅れて執拗な取り立てを受けた場合も、違法なケースであれば泣き寝入りしないのが賢明です。金融庁のホームページには、下記のように記されています。

    「最高裁判所の判例では、権利の実行について、権利の範囲又は社会通念上一般に、忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪又は脅迫罪が成立することがあるとされています」

    参考:最高裁判所昭和27年5月20日判決

    悪質な取り立てを受けている場合は、速やかに警察に相談するのが無難でしょう。

    なお、通常のファクタリングにおいても、悪質な業者が紛れ込んでいるケースが見受けられます。ファクタリングと称しながらも、契約書に債権譲渡契約(売買契約)である旨が記されていない場合は要注意です。

    「売掛債権」の買い取り額が実際の売掛金よりもはるかに少額であるケースも、気をつけたほうがいいでしょう。なぜなら、ファクタリングを装った金銭の貸付がその実態で、法外な利息を徴収する契約になっている可能性が高いからです。

    まとめ:できるだけ利用は避け、どうしても必要なら入念なチェックを!

    給与ファクタリングは金銭の貸付であると金融庁は判断しており、このサービスを営む場合は貸金業者として登録する必要があります。登録をせずに給与ファクタリングを行うのは違法行為です。こうした悪質業者と関わりを持たないためにも、給与ファクタリングはできるだけ利用を避けたほうがいいでしょう。どうしても必要に迫られている場合は入念な事前確認が不可欠です。金融庁ウェブサイト上の「登録貸金業者情報検索サービス」で登録の有無をきちんとチェックしておきましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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