法人税の中間納付とは?対象や時期、計算方法を解説
目次
CLOSE法人税の中間納付は、多くの企業に義務付けられている手続きです。納付を忘れたり期限に遅れたりすると、追徴課税などのペナルティが発生することがあります。
法人として事業を運営していくのであれば、中間納付について理解を深めておきましょう。この記事では、法人税の中間納付の対象となる法人や納付時期、具体的な計算方法などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
法人税の中間納付とは?基本的な仕組みを解説
法人税の中間納付は、事業年度の途中で法人税を前払いする制度です。確定申告もあるため、企業は年に2回法人税を納税することになります。以下で、仕組みや対象などを見ていきましょう。
目的・仕組み
法人税の中間納付は、企業の税負担を分散させるための制度です。年度末に一括納付するとなると、資金繰りが厳しいときに企業に大きな負担がかかってしまいかねません。
事業年度の途中で半期分を納めることで、企業は計画的に資金管理がしやすくなります。国にとっても税収を安定的に確保できるメリットがあり、双方にとって有効な仕組みといえます。
法人税の中間納付の対象となる法人
法人税の中間納付の対象となるのは、昨年度の法人税の確定税額が20万円超となる法人です。株式会社や合同会社だけでなく、個人事業主が設立した法人も対象となります。
また、合併により新設された法人の場合、被合併法人の法人税額も考慮されるため、1年目から中間納付が必要になることがあります。
法人税の中間納付の対象外となる法人
すべての法人が中間納付の対象となっているわけではありません。以下のような法人は対象外です。
- 赤字申告した法人
- 前事業年度の法人税の納税額が20万以下の法人
- 法人設立1年目の法人
- NPO法人
納付時期
中間納付の期限は、事業年度開始から半期(6ヶ月)経過後2ヶ月以内と定められています。3月決算の法人であれば11月末が納付期限です。
法人税の中間納付はなぜ必要なのか?
中間納付の必要性は、企業側と国・自治体側それぞれの立場から見ると分かりやすいです。それぞれの視点から詳しく見ていきましょう。
法人にとっての中間納付のメリット
年度末に一括で納付すると、大きな資金負担が発生することがありますが、中間納付を利用すれば支払いを分散できます。
また、支払い時期が予測できるため、計画的な資金管理が可能になります。さらに、中間納付で過払いとなった場合は還付加算金が付くため、わずかながら運用益を得られる可能性もあります。
国・自治体にとっての中間納付のメリット
国や自治体にとって、中間納付制度は税収を安定的に確保するための重要な仕組みです。
年度末の一括納付では、企業の経営状況が悪化した場合、滞納のリスクが高まります。中間納付を行うことで定期的な税収が見込まれるため、財政が安定しやすくなるわけです。
法人税の中間納付書の提出先・納付方法
法人税の中間納付は、所轄の税務署への書面提出またはe-Taxでの電子申告が必要です。納付書を使って金融機関等の窓口で納付することができますが、令和6年5月以降は消費税や法人税の納付書が原則として送付されなくなりました。
ただし、納付書が送られてこないからといって納付義務がなくなるわけではありません。企業側で納付時期を把握し、自主的に手続きを進める必要があります。
納付方法は金融機関の窓口に限らず、さまざまな選択肢があるので、自社に合った方法を選びましょう。
納付書以外の納付方法
中間納付は、従来の納付書による支払い以外にも以下の方法があります。
- ダイレクト納付
- 振替納税
- インターネットバンキング納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付(※納税額が30万円以下のみ)
- コンビニ納付
e-Taxと連動したダイレクト納付や、事前登録で自動引き落としができる振替納税が便利です。また、24時間利用可能なインターネットバンキング納付やクレジットカード納付もあります。
さらに、30万円以下の納税であれば、スマホアプリ納付やコンビニ納付も利用できます。業務効率や利便性を考慮して、最適な納付方法を選びましょう。
法人税の中間納付のやり方
法人税の中間納付には「予定申告」と「仮決算」という2つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に加味して選びましょう。
予定申告
予定申告は、前年度の法人税額をもとに計算する方法です。前年度の法人税額の半分を納付するため、計算が容易で手続きも簡単です。
ただし、直近の業績を反映できないため、売上が大きく減少している場合は税負担が重くなってしまいます。
仮決算
仮決算は、事業開始日から6ヵ月の課税所得を求め、それをもとに計算する方法です。
前年度と比べて業績が悪化している場合は、予定申告より納税額を抑えられる可能性が高くなります。
一方半期分の決算作業が必要で、書類作成の手間と時間がかかります。
法人税の中間納付の計算方法
ここでは、予定申告と仮決算それぞれの具体的な計算例を交えながら解説していきます。
予定申告
予定申告による中間納付額は、以下の計算式で算出できます。
前年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 |
たとえば、前年度の法人税額が240万円だった場合の計算例を見てみましょう。なお、計算の過程で1円未満の端数は切り捨て、最終的な納付額の100円未満も切り捨てます。
中間納付額 = 2,400,000円 ÷ 12ヶ月 × 6 = 1,200,000円
仮決算
仮決算による中間納付額は、半期分の実績に基づいて計算します。まず、事業開始日から6ヶ月間の売上から経費を引いて課税所得を算出し、それに法人税率をかけて計算します。
売上が950万円に対して経費が150万円、税率が23.2%としましょう。その場合、納付額は以下のとおりになります。
中間納付額 = (9,500,000円 - 1,500,000円) × 23.2% = 1,856,000円
法人税の中間納付に関する注意点
ここでは、法人税の中間納付に関する注意点を紹介します。
中間申告書を提出しなくても、予定申告の場合は「みなし申告」として扱われる
予定申告を選択している場合、中間申告書を提出し忘れても自動的に「みなし申告」として扱われます。中間申告書を提出し忘れたからといって、無申告加算税などの罰則はありません。
ただし、仮決算においては期限を過ぎると自動的に予定申告とみなされてしまいます。
せっかく半期分の書類を作成したのに予定申告として扱われてしまうと、業績が悪化している場合は税負担が重くなってしまいます。仮決算による申告の場合は必ず期限内に申告書を提出しましょう。
納付に遅れると延滞税が発生してしまう
中間納付は期限内の納付が重要です。納付期限を過ぎると、本来の納期限から納付日までの期間に応じて延滞税が発生します。
延滞税は日数に応じて増加していくため、気づいた時点で早めに納付することが大切です。計画的な資金準備で、余裕を持った納付を心がけましょう。
過少申告すると、過少申告加算税がかかる
中間納付額の計算を誤って過少申告してしまうと、過少申告加算税が課されることがあります。そのため予定申告、仮決算のいずれの場合も、正確な計算と申告を心がけましょう。不安がある場合は、税理士に相談するのも一つの案です。
吸収合併をしたら初年度でも中間納付が必要になることがある
通常、法人設立1年目は中間納付が不要ですが、吸収合併の場合は例外です。合併前の法人の税額を考慮して中間納付の要否が判断されます。
合併後の初年度でも中間納付が必要になる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
法人税の中間納付についてよくある質問
ここでは、法人税の中間納付についてよく寄せられる疑問に回答しています。
法人税の中間納付は義務ですか?
昨年度の法人税の確定税額が20万円以上となる法人は、法人税の中間納付を行わなければいけません。ただし、法人設立1年目や、NPO法人、前年度に赤字申告した法人などは対象外です。
法人税の中間納付の時期はいつですか?
法人税の中間納付は、事業年度の開始から半期(6ヶ月)を経過した日から2ヶ月以内が期限となります。
3月決算の法人であれば、9月末が中間期となり、11月末までが納付期限です。納付時期は会社の決算期によって異なりますので、自社の事業年度をしっかり確認しておきましょう。
中間納付を怠るとどうなりますか?
中間納付を期限内に行わないと、延滞税が発生します。延滞税は納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算され、日数が経過するほど金額は増えていきます。
また、過少申告の場合は過少申告加算税が課される可能性もあります。納付は計画的に行い、余分な税負担を避けましょう。
法人税の中間納付の仕組みを理解して納税に備えましょう
法人税の中間納付は、事業年度の半期で法人税を前払いする制度です。企業は年度末の一括納付による資金負担を軽減でき、国も安定的な税収を確保することができます。予定申告と仮決算という2つの方法があり、自社の状況に応じて選べます。
対象となる法人は、納付時期や計算方法をしっかり把握し、延滞税などのペナルティを避けるよう心がけましょう。
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