投稿日:2024.10.29 最終更新日:2024.10.29

法人の消費税とは?仕組みや免税制度、計算方法を解説

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    消費税とは、法人などの企業が商品やサービスを販売する際にかかる税金です。多くの法人は消費税の納税義務がありますが、その仕組みや計算方法は複雑で、経営者や経理担当者を悩ませることも少なくありません。

    そこで本記事では、法人の消費税について、仕組みや免税制度、計算方法などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

    法人の消費税とは?基礎知識を解説

    消費税とは、商品やサービスにかかる税金です。法人が納める消費税には仕入税額控除が適用されます。

    仕入額控除とは、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引いた金額を納めるという制度です。消費税の二重課税を防ぐことを目的としています。

    例えば、100万円の売上に対する消費税10万円、50万円の仕入れにかかった消費税5万円だった場合、差額の5万円が納税額になります。

    消費税の申告・納税期限

    法人における消費税の申告・納税期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。3月31日が事業年度末の場合、5月31日までに手続きを済ませなければなりません。

    ただし、法人税の申告期限の延長の特例を受けている場合は、それに応じて消費税の申告・納税期限も延長されます。

    また、法人の規模によっては中間申告が必要です。中間申告とは、事業年度の途中で仮の申告と納付を行う制度です。前期の消費税額が48万円を超える法人は、規模に応じて複数の中間申告を行わなければいけません。具体的には以下のとおりです。

    前期消費税額中間申告の回数納付額
    48万円以下不要
    48万円超〜400万円以下年1回前年確定消費税額の6/12
    400万円超〜4,800万円以下年3回前年確定消費税額の3/12
    4,800万円超年11回前年確定消費税額の1/12

    参照:No.6609 中間申告の方法|国税庁

    消費税の種類

    消費税には、標準税率と軽減税率の2種類があり、さらに国に納める「国税」と都道府県や市町村に納める「地方消費税」に分かれています。2024年10月時点の税率は以下のとおりです。

    • 標準税率:10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)
    • 軽減税率:8%(国税6.3%、地方消費税1.7%)

    軽減税率の対象は生活必需品などです。また、2023年10月からはインボイス制度が導入され、適格請求書の発行と保存が求められるようになりました。法人はしっかりと税率の違いや制度を理解し、適切な税率を適用することが重要です。

    消費税を納付しなかった場合のペナルティ

    消費税を期限内に納付しなかった場合、延滞税や加算税というペナルティが課されます。延滞税は納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算され、現在の利率は年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方です。

    また、無申告加算税や過少申告加算税など、状況に応じて異なる加算税が課されるケースもあります。

    消費税の納付方法

    消費税の納付には、以下のような複数の方法があります。

    • 現金納付
    • コンビニ納付
    • クレジットカード納付
    • ダイレクト納付
    • インターネットバンキング納付
    • スマートフォン納付

    従来の税務署や金融機関での現金納付に加え、コンビニエンスストアでの納付も可能です。

    また、クレジットカードを使った納付やインターネットバンキング、ダイレクト納付など、オンラインでの手続きも増えています。自社の状況に応じて利用しやすい方法を選びましょう。

    法人の消費税に関して押さえておきたいポイント

    ここでは、法人の消費税に関して押さえておきたいポイントを紹介します。

    法人化して2期目までは免除期間がある

    原則として会社を設立して2期目までは免税事業者でいられます。これは消費税の納税義務の免除の可否を決める基準期間が前々年であり、設立したばかりの法人には基準期間がないためです。

    新設したばかりの法人はなにかと費用がかかるため、初期負担を軽減できるのは大きなメリットといえるでしょう。

    個人事業主が法人成りすると、最大2年間納付が免除される

    個人事業主と法人は同一事業者であっても、別人格という扱いとなります。そのため、法人成りをした場合でも、個人事業主の課税売上高は引き継がれません。

    個人事業主で2年前の課税売上高が1,000万円を超えても、法人化すれば最大で2年間の納付が免除されます。

    ただし、消費税の免除を受けるためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。次の章で詳しく解説していきます。

    参照:個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定|国税庁

    法人で消費税がかかるケース

    法人で消費税がかかるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。法人で消費税がかかるケースを以下で見ていきましょう。

    資本金が1,000万円を超えて会社を設立する場合

    資本金が1,000万円を超えて会社を設立する場合は、初年度から課税事業者となり、消費税がかかります。そのため、資本金が1,000万円を超える法人は、たとえ初年度の売上高が想定より少なくても、消費税を納めなけければいけません。

    消費税を抑えて売上を確保するのであれば、資本金は1,000万円以下に設定するのが無難です。

    特定期間の課税売上高が1,000万円以上を超える場合

    特定期間とは、前年度の期首から6ヶ月間の期間です。特定期間の課税売上高が1,000万円以上になった場合は、消費税が課税されます。

    また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になってしまうため注意しましょう。

    給与等支払総額が1,000万円を超える場合

    特定期間における判断基準には、給与等支払総額も含まれます。給与などの支払総額が1,000万円を超える場合も、消費税が発生してしまいます。

    給与だけでなく、賞与や各種手当なども含めた合計額なので、従業員数が多い企業や高給与の従業員がいる企業は特に注意が必要です。

    相続によって事業を引き継いだ場合

    相続によって事業を引き継ぐと、被相続人の消費税の納税義務が引き継がれます。そのため、相続が発生した年の2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続人も課税事業者になるため、注意が必要です。

    また、事業承継では被相続人の課税売上高を相続人が譲り受けるため、元々あった課税売上高に、被相続人の課税売上高が上乗せされる形になります。

    例えば、相続人の課税売上高が800万円で、被相続人の課税売上高が300万円の場合、合計1,100万円となり、課税事業者となります。このように、相続によって思わぬタイミングで課税事業者になる可能性があるため、注意が必要です。

    一方、被相続人の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税はかかりません。なお、廃業する場合は消費税の支払いは不要です。

    参照;No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|国税庁

    消費税の課税事業者を選んでいる場合

    法人が自主的に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合、売上高や資本金に関わらず課税事業者となります。仕入税額控除を受けたい場合や、取引先からの要請に応じるために課税事業者を選ぶこともあるでしょう。

    ただし、一度選択すると2年間は継続する必要があるため、慎重に検討する必要があります。

    インボイスの適格請求書発行事業者として登録している場合

    2023年10月から始まったインボイス制度において、適格請求書発行事業者として登録すると、自動的に課税事業者となります。これは、仕入税額控除の要件を満たすために必要な措置ですが、同時に納税義務も生じることになります。

    取引先との関係や事業の成長性を考慮しつつ、登録の是非を判断することが重要です。

    参照:インボイス制度について|国税庁

    特定新規設立法人を設立する場合

    特定新規設立法人とは、大規模法人が資本金や出資金の50%超を、直接または間接に保有している、新たに設立された法人のことです。この場合、設立1期目から消費税の課税事業者となります。

    参照:特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定)|国税庁

    法人が納付する消費税の計算方法

    法人が納付する消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つの方式があります。どちらの方式を選ぶかによって、計算の複雑さや納税額が変わってきます。それぞれの方式の特徴と計算方法を見ていきましょう。

    原則課税(本則課税)

    原則課税は、実際の取引に基づいて消費税額を計算する方法です。計算式は以下のとおりです。

    消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額

    原則課税は正確な税額計算が可能です。しかし、すべての取引を正確に記録・計算する必要があるため、事務負担が大きくなる傾向にあります。

    簡易課税

    簡易課税は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが選択可能です。簡易課税では、実際の仕入れにかかった消費税額を計算する代わりに、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使用します。計算式は以下のとおりです。

    消費税額 = 受け取った消費税額 - (受け取った消費税額 × みなし仕入率)

    みなし仕入率は業種によって異なり、40%から90%までです。簡易課税を使うことで、仕入れに関する詳細な記録や計算が不要となり、事務負担が軽減されます。

    一方で、実際の仕入率よりみなし仕入率が低い場合、原則課税よりも税負担が大きくなる可能性があります。

    消費税がかからない!ファクタリングによる資金調達

    課税事業者になった場合は消費税を納めなければいけません。しかし、資金繰りが悪化し、納付のタイミングに間に合わないこともあるでしょう。

    そんな時に活用できるのがファクタリングです。ファクタリングは、最短即日で売掛債権を現金化できる資金調達方法です。非課税取引なので、消費税の負担を抑えられます。

    Payなびでは、複数のファクタリング会社に一括で申し込めるサービスを提供しています。複数の条件をみて比較できるため、自社にあった条件で迅速に資金を調達できます。

    法人の消費税についてよくある質問

    ここでは、法人の消費税についてよくある質問に答えていきます。

    法人の売上が1,000万円の場合の消費税額は?

    法人の売上が1,000万円の場合、単純計算では消費税額は100万円(1,000万円の10%)となります。しかし、実際の納税額はこれより少なくなります。仕入税額控除により、仕入れにかかった消費税を差し引くことができるためです。

    例えば、仕入れが500万円の場合、仕入税額控除は50万円となり、納税額は50万円になります。ただし、簡易課税制度を選択している場合は計算方法が異なります。

    法人はいつ消費税を払うの?

    法人の消費税の納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。例えば、3月決算の会社であれば、5月末日が納付期限となります。

    ただし、法人税の申告期限の延長の特例を受けている場合は、それに応じて消費税の納付期限も延長されます。また、前年度の消費税額が48万円を超える法人は、中間申告・納付が必要となり、その頻度は税額に応じて年1回から11回まで変わります。

    法人化すると消費税は免除される?

    法人化すると、原則として設立から2期目までは消費税が免除されます。これは、消費税の納税義務の判定基準となる「基準期間」(前々事業年度)が存在しないためです。

    ただし、この免除には例外があります。資本金が1,000万円を超える場合や、特定新規設立法人に該当する場合は、設立1期目から課税事業者となります。

    また、設立後の特定期間(前事業年度開始日以後6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者となる点も留意しておきましょう。

    法人の消費税の仕組みを理解しよう

    法人の消費税への対応は、企業経営において避けて通れない重要な課題です。原則として設立したばかりの法人は、2期目まで消費税が免除されますが、資本金や特定期間の売上高によっては課税対象となる場合もあります。

    消費税の仕組みや計算方法、納付期限を正しく理解し、自社の状況に応じた対応を取ることが重要です。常に最新の制度変更にも注目し、必要に応じて専門家に相談しながら、適切な消費税管理を行いましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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