ファクタリングの契約時に出てくる言葉「債権譲渡登記」とは?
目次
CLOSEそもそも「登記」とは、権利や義務の所在を公に明らかにする制度
ファクタリングで資金を調達する際に、利用するファクタリング会社によっては「債権譲渡登記」が必要になると告げられるケースがあります。それはいったいどのような手続きで、どういったことを意味するのかについて説明したいと思います。
そもそも「登記」という言葉自体、日常生活ではあまり馴染みがないものかもしれません。「登記」とは、重要な権利や義務などを公に示し、円滑な取引を進めるためにそれらを保護するという法律で定められた手続きです。
「登記」を行うと、一般公開された帳簿(登記簿)に権利や義務などに関する事実関係が記載されます。権利などが譲渡された場合には、改めて「登記」を行うことで新たな所有者が記載され、変更があったことが公示されます。
権利などを巡って何らかのトラブルが発生した場合は、「登記簿」の記載内容に基づいて自分が権利を有していることを主張できます。ちなみに専門用語では、そのことを「対抗要件を得る」と表現します。
「売掛債権」が売却(譲渡)されたことを「登記簿」に記載する手続き
そろそろ本題に移ると、ファクタリングにおいて関わってくることがある「債権譲渡登記」とは、「売掛債権」を売却して他者に譲渡したことを「登記簿」に記載する手続きのことです。ファクタリングでは、請求書(売掛債権)をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、その支払い期日を待たずして現金を調達できます。
「債権譲渡登記」を行っていないと、ファクタリングの利用を通じて「売掛債権」が譲渡され、ファクタリング会社の所有となっている事実を証明するのが面倒です。民法上では、もともと「売掛債権」を所有していたファクタリングの利用者(債権者)が売掛先(債務者)へ証書によって債権譲渡の通知を行うか、売掛先から譲渡に関する承諾を得るか、いずれかの手続きが必要となります。
しかし、「債権譲渡登記」の手続きを行っていれば、そういった通知や承諾の手続きは不要です。先に述べたように「対抗要件を得ている」ので、「売掛債権」が誰から誰にいつ譲渡されたのかを公に証明できます。
なお、「債権譲渡登記」が可能なのは法人のみに限定されています。自営業者やフリーランスなどといった個人事業主は登記が不可能で、「債権譲渡登記」が関わってくるのは法人として利用するファクタリングサービスだけです。
ファクタリング会社にとって、資金未回収のリスクを抑える手段
ファクタリング会社にとって、「債権譲渡登記」は資金が未回収となるリスクを低減させる手段として非常に有効です。万一、売掛金がその代金を支払えなくなった場合にも、ファクタリング会社がその「売掛債権」の譲渡を受けた法的な根拠として利用できます。
ファクタリングの利用者にしても、売掛先の未払いなどが発生した場合に「債権譲渡登記」が完了していれば、一切ノータッチで済みます。余計な騒動とは無縁でいられるとも言えるわけです。
また、「債権譲渡登記」を行っておけば、ファクタリング会社は「二重譲渡」のリスクを回避できます。「二重譲渡」とは、複数のファクタリング会社に同じ「売掛債権」を売却する詐欺行為のことです。
「債権譲渡登記」を済ませていれば、最初にその「売掛債権」を買い取ったファクタリング会社は自社が所有していることを公に証明できます。「二重譲渡」のターゲットとされたファクタリング会社も、契約に至るまでに「登記簿」の情報をチェックし、すでにファクタリングの利用者から別のファクタリング会社へ所有権が移転している事実を察知することが可能です。
ファクタリングの利用者には、デメリットとなることも!?
もっとも、ファクタリングの利用者にとって「債権譲渡登記」は、デメリットとなることもあります。まず、ファクタリング会社に支払う手数料とは別に、「登記」にかかる費用を負担しなければならないことです。
「債権譲渡登記」では「登録免許税」の納付が必要となり、手続きを代行する司法書士への報酬(数万〜10万円程度が相場)も発生します。こうした負担を踏まえれば、「債権譲渡登記」が必要となるファクタリングの利用は、おのずとまとまった資金の調達に限定されてくるでしょう。
また、「登記簿」は公開されているので、手数料を払って申請すれば、誰でも閲覧できるようになっています。売却した「売掛債権」の債務者(売掛先)が「登記簿」の情報を確認した場合には、ファクタリングを利用した事実を察知される可能性があります。
実際には、売掛先がわざわざ「債権譲渡登記」に関する「登記簿」をわざわざ閲覧することは、かなりのレアケースだと言えるでしょう。とはいうものの、可能性としてゼロではないことは念頭に置いたほうが無難です。
まとめ:「債権譲渡登記」が必要なファクタリングはまとまった資金の調達に限定
法人としてファクタリングによる資金調達を行う際に、必要となるケースが出てくる「債権譲渡登記」の手続き。ファクタリングの利用者からファクタリング会社へと「売掛債権」が譲渡されたことを公の場で明らかにするのがその目的です。
この手続きを済ませておくことで、ファクタリング会社は資金が未回収となるリスクを軽減でき、「二重譲渡」のような詐欺行為も防ぐことが可能となります。ファクタリングの利用者にとっても、売掛先の未払いなどといったトラブルに巻き込まれなくて済む結果ともなりうるでしょう。
その半面、ファクタリングの利用者は「登記」の手続きにかかる諸費用を負担する立場にあることも留意すべきです。「債権譲渡登記」が必要となるファクタリングは、まとまった資金を調達する際に利用するのが賢明でしょう。
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