2022.12.20

そもそもファクタリングとは?借金を負うことなく即日資金調達も可能!

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    ファクタリングとは、お金を借りない資金調達手段

    ファクタリングとは、法人や個人事業主(自営業者)が所有する「売掛債権」をファクタリング会社に売って、資金を調達できるというサービスです。「売掛債権」とは、取引先(商品・サービスを提供した相手)からその代金を受け取ることができる権利を意味しています。

    法人同士や法人対個人事業主(自営業者)の商取引では、その場で現金決済を行うのではなく、請求書を発行して所定の期日に代金を振り込んでもらうというパターンが一般化的です。そして、支払い期日は請求書を受け取った翌月や翌々月の末日など、取引先によって個別に異なっています。

    いずれにしても、商品・サービスを提供(納品)してからその代金を実際に受け取るまでにはタイムラグが生じるわけです。このタイムラグを埋めるのがファクタリングで、早ければサービスの利用を申し込んだ当日に現金化することが可能です。

    ファクタリングの仕組みはとってもシンプル! サービス利用の流れ

    ファクタリングの仕組みはシンプルで、3つのステップで取引が完結するようになっています。まず、利用者は支払い期日前に現金化したい「売掛債権」をファクタリング会社に売却するのが最初のステップです。

    現金化したい「売掛債権」に関する契約書や発注書、請求書、直近数カ月の通帳コピー(ネット通帳なら入出金明細)など、ファクタリング会社が指定する書類を提出すると買い取り可能か否かについて審査が行われます。審査に通過すれば、次のステップへと進みます。

    買い取りに応じたファクタリング会社は、所定の手数料を差し引いた金額を利用者に入金します。残る3つ目のステップは、契約の形態によって異なってきます。

    「2社間ファクタリング」では、取引先(売掛先)が売掛金を利用者の銀行口座に振り込むので、それをファクタリング会社に送金します。これに対し、「3社間ファクタリング」の場合は取引先が売掛金をファクタリング会社に直接送金します。

    「2社間ファクタリング」なら、取引先(売掛先)に知られることはない

    支払い期日前に「売掛債権」を売ってしまったことを取引先(売掛先)に知られると、「資金繰りに困っているのか?」と勘ぐられるので困ると考える人もいることでしょう。「2社間ファクタリング」なら利用者とファクタリング会社とのやりとりだけで契約が完結するので、原則として取引先(売掛先)に知られることはありません。ただし、ファクタリング会社が指定した期日までに売掛金を送金しなかった場合は取引先(売掛先)に連絡することあるので、その点には注意が必要です。

    ファクタリングは、欧米で貿易などに活用されて発達してきた

    日本でファクタリングはまだ比較的新しい資金調達の手段ですが、古くから欧米では貿易などに活用されてきました。他国の貿易には、到着の遅延や事故(破損・紛失)、為替変動などといった様々なリスクが関わってきます。

    そこで、輸出を行う際にその「売掛金」を売却してあらかじめ現金化したり、輸出した商品の代金を保証してもらったりするファクタリングの手法が考案され、欧米で広く普及していったのです。今では貿易だけにとどまらず、法人や個人事業主(自営業者)が気軽に利用できる資金調達の手段として知られるようになっています。

    「赤字決算」でも、ファクタリングなら利用できる可能性が!

    融資による資金調達で大きなネックとなってくるのは、財務や経営の状況をシビアにチェック(審査)されることでしょう。収支が赤字に陥っていたり、過去に返済の延滞記録があったりすると、融資を受けられない可能性が高くなります。

    その点、ファクタリングでも所定の審査は行われるものの、精査されるのは売掛先の信用力(支払い能力)です。したがって、売掛先が社会的に高い信用を得られていれば、利用者自身は赤字決算であったり、信用情報に過去の延滞記録などが残っていたりしても、ファクタリングなら資金調達できるケースが少なくありません。

    しかも、融資とは違って担保や保証人も不要です。万一、取引先(売掛先)が経営破たんに陥ったり、不渡りを出したりした場合に、利用者が売掛金の支払い責任を負うこともありません。

    金融庁の「注意喚起」が誤解されがち! ファクタリングは合法的な金融サービス

    ファクタリングについて、一部の人たちはネガティブな印象を抱いているようです。ひょっとしたら、それは金融庁が「ファクタリングに関する注意喚起」を行っていることが関係しているかもしれません。

    しかし、具体的に金融庁が問題視しているのは、会社員などをターゲットとした「給与ファクタリング」や、ファクタリングだと偽って別の契約を促す「偽装ファクタリング」です。本来のファクタリングは合法的なもので、それら2つのはまったく異なるものだと言えます。

    金融庁が実際に注意を促している違法行為とは?

    給与を支給日前に現金化する「給与ファクタリング」については、行政や司法が貸金業のに該当すると判断しており、貸金業登録を受けていない事業者が取り扱っている場合は違法でみなされています。一方、ファクタリングと称しているものの、実際には利用者に金銭消費貸借(融資)契約を結ばせ、高利で金銭を貸し付けているのが「偽装ファクタリング」で、こちらも貸金業登録を受けていなければ違法行為です。

    合法的なファクタリングであれば、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」について必ず記載されているはずです。署名・捺印を行う前に、きちんと確認しておきましょう。

    まとめ:ファクタリングを上手に活用すれば、入金前の「売掛債権」ですばやく資金調達できる!

    ファクタリングとは、支払い期日前の売掛金(売掛債権)を現金化する(売る)という資金調達の手法です。担保や保証人も不要で、取引先(売掛先)に知られることなく、早ければ申し込んだその日に現金が手元に入ります。

    取引先(売掛先)の倒産や不渡りなどといった事態に見舞われても、利用者が売掛金の支払い責任を負うことがないから安心です。ただ、「偽装ファクタリング」のような悪質業者も潜んでいるので、信頼性の高いファクタリング会社を選ぶように心掛けましょう。

    この記事を書いた人

    Payなび運営チーム

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